損保でも二重課税 財務省など10月下旬から還付手続き
年金払い方式の生命保険に相続税と所得税を課していた二重課税問題で、財務省と国税庁が損害保険会社が販売する「年金払い積立傷害保険」の一部にも二重課税があると判断していることが分かった。損保会社の商品が二重課税の対象と判明するのは初めて。国税庁は生命保険と同じく、取りすぎた所得税の還付手続きを10月下旬に開始する方向で調整している。
国税庁は8日、業界団体である日本損害保険協会を通じて損保各社に協力を依頼。今後、損保各社から還付対象者に通知される予定だ。対象契約数は現在、損保協会が調べている。
年金払い積立傷害保険は、一定の間、保険料を支払えば、元本を超える給付金が年金方式で受け取れる商品。死亡によって契約が相続された場合、7月の最高裁判決で違法とされた生命保険と同じく相続税と所得税が二重課税されていた。
最高裁が判決を下した年金払い方式の生命保険に加え、個人年金保険や学資保険が還付対象となることがこれまでに判明している。国税庁は年金払い積立傷害保険の一部も対象に含まれると判断したもようだ。
最高裁判決は運用益の含まれない1年目の年金について二重課税と判断したが、2年目以降については判断を示していない。国税庁は2年目以降の年金に含まれる運用益部分については課税するのが適当と判断。元本部分に課された所得税が還付対象となる見通しだ。
生損保含め、還付対象は過去5年で約20万件に上るとみられる。野田佳彦財務相が救済措置を表明していた法的に還付の対象とならない5年を超える分については、立法措置が必要なため引き続き検討する。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100909-00000586-san-bus_all
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